障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-12-(8)不正受給等の取扱いについて  偽りその他不正の行為により助成金の認定申請をした場合または機構の審査により不認定となった場合および(7)のロの理由により認定の取消しとなった場合は、次の措置を執ります。 イ 不認定および認定取消の通知を発出した日の翌日から、5年経過後の応当日(応当日がないときは、その月の末日。以下同じ。)までの期間において、この助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと ロ (イ)の通知書に併せて、当該不支給期間及び支給が継続している助成金については該当助成金を明示した助成金の不支給措置を通知すること ハ 事業主の名称等を機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること(1)支給請求書の提出期限  支給請求書の提出期限は、認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、作業施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。(2)支給請求ができない場合  受給資格の認定日から支給請求書の提出までの間に支給対象障害者が自己都合離職等(注①)により当該作業施設等を使用しなくなった場合(自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を雇用し、これを機構が認めた場合を除きます。(注②))は、支給請求はできません。(3)不支給  支給請求の内容が次の場合は不支給とします。  なお、支給請求書の審査にあたり、必要に応じ支給請求書添付書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。機構が指定する日までに当該書類が提出されない場合は、不支給とする場合があります。 イ 支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象作業施設等の要件に合致していない場合3 支給請求  支給請求を行う場合は、支給請求書及び添付書類を提出してください。添付書類については、73ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり必要に応じ、73ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。(注 ①)自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇及び雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(83~84ページ参照)以外の理由により離職した場合に限ります。(注 ②)事業主が代替の障害者によって支給請求する場合の取扱いについては、受給資格の認定日から起算して1年以内又は支給対象障害者の自己都合離職等した日の翌日から起算して6か月以内のいずれか遅い日までを支給請求の期間とします。

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