障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-13- ロ 支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者雇用促進法第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納を行っている事業主については当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月15日までの間に該当する事業主については当該日の属する年度の前々年度について納付義務がある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合) ハ 支給請求後から支給決定までの間に、事業主が支給対象とならない事業主(1~2ページの【留意事項】参照)のいずれかに該当することとなった場合 ニ 不正受給により助成金の支給を受けようとした場合 ホ 事前着手申出書を機構に提出していないにもかかわらず認定前に着手した場合または当該申(4)支給請求の取下げ  支給請求後に、この助成金の支給対象事業主の要件、支給対象障害者または支給対象となる作業施設等の要件に合致しない場合等により支給請求に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書を提出しなければなりません。(5)支給の条件  次の事項が支給の条件となります。この条件に違反すると、助成金の全部または一部を返還していただくこととなります。  なお、次のイからリまでのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること (イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主でなければなりません。 (ロ)事業主は、受給資格の認定日から起算して1年を経過する日までに、作業施設等の設置又は整備に係る工事等及び当該費用に係る支払を完了し、助成金の支給請求書を都道府県支部に提出しなければなりません。 ロ 助成金の支給を受けた事業主は、支給対象施設又は設備の取得価額が50万円以上の場合、資産に計上しなければなりません。 ハ 対象障害者等雇用継続義務期間に関すること   助成金の支給を受けた事業主は、助成金の支給決定日から2年以上の期間、対象施設設備等を対象障害者のために使用し、雇用を継続しなければなりません。   この間に、対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間に、支給対象障害者となり得る他の障害者を雇用し、かつ機構の承認を受けなければなりません。 ニ 支給対象作業施設等の処分制限期間に関すること(注 )支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が(2)の(注①)に記載した離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認めた場合は除外します。請書を提出する前に着手した場合

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