障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
19/114

  リ 調査への協力に関すること   事業主は、機構が必要に応じて実施する支給対象作業施設等の設置及び使用状況に係る調査-14-4 助成金の返還   助成金の支給を受けた事業主は、支給対象となった作業施設等について、取得価格が50万円以上の場合は、資産に計上のうえ、取得日から起算して法定耐用年数の2分の1の期間以上にわたり、対象障害者(対象障害者が自己都合離職等をした場合は、6か月以内に代替雇用し、かつ機構が承認した障害者を含む。)のために所有しなければなりません。 ホ 対象障害者の労働時間に関すること   上記ハ及びニの期間において、対象障害者の実労働時間が月80時間(精神障害者にあっては月60時間)以上であった月が当該期間の半分を超えている必要があります。 へ 事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は、5の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)認定に係る事業計画を、その当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ト 事業主は、機構に提出した支給請求書および支給請求添付書類等の写し並びに支給決定通知書については、原則として対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備処分制限期間が経過するまで保存しなければなりません。 チ 支給後の報告に関すること   事業主は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出及び実施状況の報告(注)を行わなければなりません。に協力しなければなりません。(1)返還が必要となる場合  この助成金の支給を受けた事業主が、1~2ページの【留意事項】のいずれかに該当するほかに、次のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。イ 支給決定後に、この助成金の受給資格の認定が取り消された場合ロ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合ハ 支給条件に違反等をして、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注)(注 )「実施状況の報告」とは、支給決定日から1年及び2年経過時点における支給対象作業施設等の設置及び使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書(様式561号。以下「実施状況報告書」といいます。)によりそれぞれの経過時点から1か月以内に報告しなければなりません。この際、原則として次の書類の添付が必要となりますので、留意してください。 ・支給対象作業施設等の取得価額が50万円以上の場合、支給対象作業施設等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)等の該当ページ ・報告日現在の支給対象作業施設等のカラー写真 ・報告対象期間に係る対象障害者のタイムカード等の出勤状況が確認できる書類及び賃金台帳(写)

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る