障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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機本都道府県支部:機構の支部(47都道府県に設置されている都道府県支部高齢・障害者業務課等)をいいます。この助成金に関する事業主等からの相談や提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。i 支給対象となる措置等について  このパンフレットに記載した助成金の支給対象となるのは、障害者の雇入れまたは雇用継続を図るため、事業主が、①障害者個々の障害特性から生じる就労上の課題を克服するために配慮された作業施設や附帯施設、作業設備の設置または整備を行う場合、②雇用されている障害者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された福祉施設の設置または整備を行う場合、③障害者を多数継続雇用して施設等の整備を行う場合です。 このごあんないの中で使用される略称・用語等の説明  助成金の支給対象に係る適否は、個々の助成金認定申請ごとに、対象となる障害者の障害特性、従事する業務、就労場所及び対象障害者ごとの配慮措置、そのほかの要件等により総合的に判断されます。そのため、申請された施設等の一部のみが支給対象となる場合もあります。  ※詳細は各助成金のページおよび留意事項をご覧ください。構:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の略称です。部:機構本部の略称です。この助成金の審査・支給決定や支払などの業務を行っています。事業主:常時雇用する労働者を雇用する事業主をいい、国、地方公共団体及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。労働者:助成金制度における「労働者」とは、雇用期間の定めがないもしくは1年を超える期間を定めて雇用されている方(1年を超えて雇用されると見込まれる方を含む)で、かつ週所定労働時間が20時間以上(精神障害者にあっては15時間以上)である労働者をいいます。 このうち「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短い労働者であって、週所定労働時間が20時間以上30時間未満(精神障害者にあっては15時間以上30時間未満)である労働者をいいます。 また、この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象となる期間における各月ごとの実際の労働時間が月80時間以上(精神障害者にあっては月60時間以上)の月が半分を超えていることにより判断します。 (障害者試行雇用事業に基づく、いわゆる「トライアル雇用」の期間において、週所定労働時間が上記に該当する場合は助成金制度における労働者と判断します。)認定申請:「障害者助成金の受給資格認定申請」の略語です。助成金を受給するためにはまず認定申請の手続きを行い、認定されることが必要です。支給請求:「障害者助成金の支給請求」の略語です。助成金を受給するためには認定を受けた後、支給請求を行うことが必要です。は じ め に

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