障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-15-5 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等) イ 支給に係る助成金の受給資格の認定を取り消すこと ロ 返還の通知を発出した日の翌日から5年経過後の応当日までの期間において、この助成金そ(注)「やむを得ない事由がある場合」とは、次の①または②に該当する場合です。  ① 助成金の支給に係る作業施設等を支給対象障害者のために使用することができなくなった場合であって、天災地変その他機構がやむを得ないと認める事由により、事業の継続が不可能になった場合  ② 天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で5の事業計画の変更手続に掲げる書類の提出または手続の期限に遅延することとなった場合であって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主等がその理由及び猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合ニ 助成金の支給に過払いがある場合ホ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合(2)偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合の取扱い  (1)のロの理由により返還となった場合は、次のイからハまでの措置を執り、助成金返還通知書と併せて文書により通知します。の他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと ハ ロの不支給期間に支給が継続している助成金について不支給措置すること ニ 支給した助成金のほか、延滞金を徴収すること ホ 事業主の名称等を機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること認定申請書提出後、事業主の都合により事業計画を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請等を行わなければなりません。なお、事業計画の変更に伴う助成金の増額は原則として行いません。(1)助成金事業計画変更の届出  認定申請書を提出し受理された後から支給決定までに、事業計画の変更があったときは、変更を証明する書類が必要な場合はその書類を添付して、助成金事業計画変更届(様式第552号。以下「変更届」といいます。)を提出することが必要です。  この際の認定または支給決定にあたっては、当該変更届の内容も踏まえて行います。(2)助成金事業計画変更承認申請  認定から支給請求(支給請求に併せて当該助成金事業計画変更承認申請を行うことはできません。)までの期間、または支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間において、次のイまたはロの変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限に従って、助成金事業計画変更承認申請書(様式第551号。以下「変更承認申請書」といいます。)の提出が必要です。 イ 認定から支給請求までの期間における変更承認申請 (イ)変更事項

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