障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-16-   ① 建設敷地、施設面積または建築構造の重大な仕様の変更   ② 設備の用途または設置場所を固定している設備(基礎工事を必要とする設備をいいます。)の設置場所の変更(軽微な変更を除きます。)   ③ 改造する自動車の変更 (ロ)申請期限    申請の期限は、変更しようとする日の2か月前の応当日までです。    ただし、申請期限までに変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主であって、かつ、事前着手をしようとする事業主については、申請期限経過後においても変更承認申請を行うことができます。作業施設等の変更に係る工事等は、変更承認後に着手する必要があります。ただし、必要に応じて事前着手申出書を提出することにより、変更承認の通知を待たずに作業施設等の変更に係る部分の工事等を行うことができます。 ロ 支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間における変更承認申請 (イ)変更事項   ① 事業主の合併または統廃合による支給対象事業主の変更   ② 事業主の事業の譲渡等による支給対象事業主の変更   ③ 支給対象障害者の変更または支給対象障害者の勤務形態もしくは就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更   ④ 当該事業所の事業を継続する場合において実施する支給対象作業施設等の譲渡等の処分   ⑤ 当該事業所の事業を継続する場合において実施する設置場所を固定している支給対象作業設備の設置場所の変更、または支給対象設備の譲渡等の処分 (ロ)申請期限   ① 変更事項の①から③までの場合の申請の期限は、変更が生じたときです。     ただし、対象障害者等雇用継続義務期間において対象障害者が自己都合離職等をした場合は、当該離職した日の翌日から7か月を経過する日までを申請の期限とします。     また、対象施設設備等処分制限期間(対象障害者等雇用継続義務期間後の期間に限ります)に離職した場合の申請の期限は、当該離職日の翌日から起算して2か月を経過する日までとします。   ② 変更事項の④及び⑤の場合の申請の期限は、処分をしようとする日の2か月前の応当日とします。(3)変更等の申出  支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間に次のイの状況により処分を余儀なくされる場合は、それぞれロに定める申出期限までに、助成金事業計画変更等申出書(様式552号の3)の提出が必要です。 イ 変更事項 (イ)天災地変による災害等不可抗力による事態により実施する支給対象作業施設等の取壊し、廃棄等の処分 (ロ)事業廃止、倒産等により実施する支給対象作業施設等の譲渡等の処分する場合 ロ 申出期限 (イ)変更事項のイの(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月

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