障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-17-6 支給回数を経過する日までとします。 (ロ)変更事項のイの(ロ)の場合の申出期限は、原則として当該処分をしようとする2か月前の応当日までとします。(1)支給回数の制限  この助成金は、一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業施設等それぞれ単独、または組合せにより、この助成金単独でまたは次のイからへまでに掲げる助成金と合わせ、最大で3回まで認定申請することができます。 イ 第2種作業施設設置等助成金 ロ 平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金 ハ 平成15年9月30日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金 ニ 平成10年3月31日以前の障害者作業設備更新助成金 ホ 平成10年3月31日以前の障害者処遇改善施設設置等助成金 へ 平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金(2)2回目以降の認定申請の時期等 イ 作業施設、附帯施設   助成金の支給対象となった作業施設または附帯施設については、原則として当該1回限りの支給となります。   ただし、当該作業施設、附帯施設のほかに、当該支給対象障害者の障害重度化(障害の重複化を含みます。以下同様)または人事異動等により新たに作業施設等を整備する必要があると機構が認めるときは、前回の支給決定日の翌日から起算して2年が経過していれば、認定申請が可能です。 ロ 作業設備   助成金の支給対象となった作業設備については、次の(イ)または(ロ)に該当する認定申請であれば、更に各1回、支給対象とすることができます。   ただし、中途障害者に係る支給限度額(中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては450万円を超えない範囲で機構が認める額)を適用して支給する場合は、(1)へに掲げる助成金を含め1回限りとなります。 (イ)助成金の支給対象となった作業設備を更新する場合は、当該設備に係る前回の支給決定日の翌日から起算して当該設備の法定耐用年数(法定耐用年数が3年未満の設備または法定耐用年数の定めのない設備の場合は3年)経過後に2回目の認定申請が可能です。    なお、法定耐用年数のないソフト等については、3年後、最新版が販売されている場合において2回目の認定申請が可能です。 (ロ)助成金の対象となった作業設備((イ)の更新を含む。)のほかに、支給対象障害者の障害重度化または人事異動等により新たに作業設備を整備する必要があると機構が認めるときは、前回の支給決定日の翌日から起算して2年経過後にさらに1回認定申請が可能です。

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