障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-18-1 支給対象費用(1)支給対象費用の算定【支給対象費用の算定式】 支給対象費用=支給対象面積(注①)×支給対象作業施設・附帯施設の1㎡当たりの賃借料(注②)(注① )「支給対象面積」は、賃借に係る作業施設・附帯施設の床面積を当該施設において「就労人員数」  で除して得た面積(小数点第3位以下切捨て)または1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、支給対象障害者数を乗じて得た面積となります。   「就労人員数」は、常時雇用する労働者(短時間労働者、就労を予定する者を含みます。)及び支給対象障害者を雇用する事業主にあって、支給対象作業施設・附帯施設において就労している人員の数となります。(注② )「賃借料」は、支給対象となる作業施設の所在地と同一地域及び規模の住宅の賃借料を勘案して、機構が認める1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、建築確認申請の費用、共益費その他これらに類するものを除く。)を契約面積(小数点第3位以下切捨て)で除して得た額(1円未満は切捨て)となります。    なお、支給請求時に「就労人員数」が認定時を下回る場合は、認定時の人数で算定することになります。また、認定時を上回る場合は支給請求時の人数で算定します。【支給対象費用の算定式】 支給対象費用  =              (注③)「就労人員数」は、支給対象作業設備を実際に使用して就労する人員の数となります。   なお、支給請求時に「就労人員数」が認定時を下回る場合は、認定時の人数で算定することになります。また、認定時を上回る場合は支給請求時の人数で算定します。  この助成金の支給対象費用は1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除きます。)とし、「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」ごとに次のように算定します。 イ 作業施設・附帯施設 ロ 作業設備【留意事項】1 支給対象とならない費用 次に該当する場合は、助成金の支給対象となりません。(1) 中古製品又は事業主の自社製品の作業設備を賃借する場合(2) 作業施設等を賃貸人から賃借している者から賃借(転貸借)する場合(転貸借について当該賃貸人が承認しており、当該賃借料と転貸借に係る賃借料が同一である等、機構が認める場合を除きます。)作業設備の賃借料  ×  支給対象障害者数就労人員数(注③)② 第2種作業施設設置等助成金(賃借)

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