障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-19-(3) 作業施設等が支給対象障害者、その配偶者又はその1親等の親族の所有に属する場合(4) 当該作業施設等が事業主代表者及び役員の所有に属する場合(5) 当該作業施設等の賃貸借契約の相手方が次の①から⑥のいずれかに該当する場合  ①事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する親会社  ②事業主が総株主又は総社員の議決権の過半数を有する子会社  ➂事業主が法人の場合   a 事業主の役員   b 事業主の役員の配偶者   c 事業主の役員の1親等の親族   d 次の者が役員である法人     (a) 事業主の役員     (b) 事業主の役員の配偶者     (C) 事業主の役員の1親等の親族  ④事業主が個人の場合   a 事業主の配偶者   b 事業主の1親等の親族   c 次の者が役員である法人     (a) 事業主の配偶者     (b) 事業主の1親等の親族  ⑤事業主が特例子会社又は親事業主の場合    関係会社  ⑥事業主が関係会社の場合   a 特例子会社   b 親事業主2 支給対象費用として算定する月の要件   支給対象費用は、支給期間の各月において、1暦月のうち支給対象障害者が出勤した日が1日以上ある場合について算定します。   したがって、支給期間の各月において、1暦月のうち支給対象障害者が1日も出勤していない月は、支給請求ができないこととなります。   ただし、支給対象障害者が労働基準法第39条に定める休暇(年次有給休暇)、同法第65条に定める産前産後の休業または育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休暇及び慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇、休職等であって、就業規則または雇用契約書等に記載されている休暇等により出勤していない場合は出勤した日とみなす場合があります。3 作業施設、附帯施設及び作業設備を変更した場合   やむを得ない理由があると認められる場合を除き、変更前の支給対象費用を上限とします。4 作業施設及び附帯施設の変更が支給対象月の途中にあった場合   作業施設及び附帯施設の変更(賃借料の変更を含みます。)が支給対象月の途中にあった場合の当該月の支給対象費用は、変更前の施設の賃借料と変更後の施設の賃借料について、当該変更のあった日(変更後の施設を使用し始めた日)の日割計算により算定します。5 支給対象費用(賃借料)の額を「3者以上による相見積」で得られた額とすることが必要となる場合   作業設備の申請の場合にあって、その作業設備の支給対象費用(賃借料)の合計額が1か月当たり5万円以上30万円以下の場合は、作業設備の全部の賃貸借契約にあたって、原則として3者以上による相見積により得られた最も低い金額を支給対象費用としなければなりません。(このことは、例えば賃借する設備について複数のリース業者により、月当たりの賃借料について見積書の比較を実施することをいいます。)

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