障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-20-(2)支給額及び支給期間等 イ 支給額 (イ)助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額または次表の支給限度額のいずれか低い額となります。助成率6  支給対象費用(賃借料)の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」)」で得られた額とすることが必要となる場合   作業設備の申請の場合にあって、その作業設備の支給対象費用(賃借料)の合計額が1か月当たり30万円を超える場合は、作業設備の全部の賃貸借契約にあたって、原則として一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません。(このことは、例えば賃借する設備について複数のリース業者により、月当たりの賃借料について入札を実施することをいいます。)   ただし、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。一般競争入札等によることが難しい場合は、必ず都道府県支部に事前に相談してください。2/3(注① )「職場復帰」とは、労働者が身体障害者または精神障害者となったときに雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。(注② )中途障害者に係る職場復帰のために作業設備の設置または整備をする場合の「機構が定める額」とは、支給対象障害者である中途障害者の職務、職場復帰の状況等を総合的に勘案して機構が認める額となります。助成金希望額が月5万円を超える申請は、次のa及びbの場合とします。なお次のa及びbに該当しない申請は、原則として月5万円を限度として助成金を支給するものとします。   a 職場復帰前の職務と職場復帰後の職務の内容変更等において作業設備の設置または整備が必要であることを明確に説明している申請であること。   b 中途障害者が治療等により休んでいたこと等を前提として、明確に職場復帰していることが分かる次の(a)から(d)までのいずれかの書類が添付されている申請であること。    (a)休職制度を整備した事業主においては、その制度を規定した就業規則並びに休職及び復職に係る辞令等、当該事実を証明することができる書類の写し    (b)年次有給休暇等を利用した場合においては、出勤簿や賃金台帳等、傷病等のために勤務しなかったことが証明できる書類の写し    (c)労災保険の休業補償給付等を受給した場合は、休業補償給付支給請求書等の写し(初回及び最終請求分)    (d)健康保険の傷病手当金を受給した場合は、健康保険傷病手当金請求書等の写し(初回及び最終請求分)者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額支給限度額◯支給対象障害者1人につき月13万円◯作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円 (中途障害者に係る職場復帰(注①)のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額(注②))◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害支給期間3年間

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