障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-21-2 認定申請 (ロ)同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体及び独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または(イ)の額のいずれか低い額となります。 ロ 支給期間   支給期間は、一認定につき3年間とし、支給対象障害者のために作業施設等の賃借を始めた日(賃貸借契約期間の開始日以降、支給対象障害者が使用を開始した日)の属する月の翌月の初日から起算した期間(当該賃借した作業施設等を支給対象障害者のために使用している期間に限ります)です。(1)認定申請書の提出  認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。添付書類については、74ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり必要に応じ、74ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。  認定申請書の提出期限は、作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月後の応当日まで、かつ、雇入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、職場復帰または中途障害者となった日の翌日から起算して6か月以内、人事異動等の場合にあっては、人事異動等の発令日の翌日から起算して6か月以内です。なお、支給対象となる障害者が雇入れ日、職場復帰の翌日または人事異動等の翌日から起算して6か月を超える期間が経過している場合は、支給対象となりません。ただし、やむを得ない理由がある場合は雇入れ日、または職場復帰または中途障害者となった日の翌日から起算して1年以内についても支給対象とします。【留意事項】1  「やむを得ない理由がある場合」とは、次の(1)及び(2)の場合をいいます。(1)雇入れ日、職場復帰の翌日から起算して6か月以内に支給対象障害者が就業規則等に定める負傷または疾病による療養等のために休職等し、かつ、雇入れ日から起算して6か月を経過する日時点においても引き続き休職等している場合(2)認定申請の取下げ  認定申請後に、この助成金の支給対象事業主の要件、支給対象障害者または支給対象となる作業施設等の要件に合致しない場合等により認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書を提出しなければなりません。(3)認定の条件  次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。  なお、次のイからハのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。(2)雇入れ日、職場復帰の翌日から起算して6か月以内に支給対象障害者の障害特性に配慮した措置が講じられており、当該期間において事業主の責めに帰することのできない理由により当該措置を継続することが困難となったと認められる場合

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