障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-22- イ 受給資格の認定を受けた事業計画の変更に関すること (イ)事業主は、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は、5の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)事業主は受給資格の認定に係る事業計画を、その認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ロ 支給対象障害者の出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。 ハ 事業主は、機構に提出した認定申請書(26ページの5(2)の変更承認申請書を含む。)および認定申請添付書類等の写し並びに認定決定通知書(変更承認通知書を含む。)については、原則として、支給期間の終了後5年間が経過するまで保存しなければなりません。(4)不認定  次の場合は不認定とします。 イ 認定申請がこの助成金の支給の要件に合致しない場合 ロ 事業主が認定までの間にこの助成金の支給対象事業主の要件に合致しなくなった場合(5)認定の取消し  受給資格の認定を受けた事業主が次のイからヘまでのいずれかに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 イ 認定の取消しを申し出た場合 ロ 偽りその他不正の行為により助成金の認定を受け、または第1回目の支給請求を行った場合 ハ 認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注) ニ 受給資格の認定を受けた後、第1回目の支給請求に係る支給決定前に事業主が支給対象とならない事業主(1~2ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合 ホ 支給請求日から支給決定までの間に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合 ヘ その他認定を受けた者の責めに帰すべき事由がある場合(6)不正受給等の取扱い  偽りその他不正の行為により助成金の認定申請をした場合または機構の審査により不認定となった場合および(5)のロの理由により認定の取消しとなった場合は、次の措置を執ります。 (イ)認定取消の通知を発出した日の翌日から、5年経過後の応当日までの期間において、この助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと (ロ)(イ)の取消通知書にあわせて、当該不支給期間及び支給が継続している助成金については該当助成金を明示した助成金の不支給措置を通知すること 65ページ2(2)の企画競争型認定を実施する場合は、企画競争型認定に係る審査及び評価の結果、申請された事業計画よりも他の事業計画が高い評価を得ている場合に不認定とすることがあります。(注 )「やむを得ない事由がある場合」とは、(3)の認定の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由及び猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。

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