障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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3 支給請求-23- (ハ)事業主の名称等を機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること(1)支給請求書の提出期限  支給請求を行う場合は、支給請求対象期間(注)ごとに支給請求書及び添付書類を提出してください。  添付書類については、75ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり必要に応じ、75ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。また、支給請求書の提出期限はそれぞれの支給請求対象期間を経過した翌月の末日です。  ただし、1回目の支給請求期間の末日までに「認定」の通知がされていない場合は当該認定通知書の認定日の属する月の翌月末までです。(注 )支給請求対象期間とは、作業施設等の賃借が行われた日(21ページのロを参照)の属する月の(2)支給請求ができない場合  支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が自己都合離職等、または自己都合離職等以外の離職等(以下「離職等」(注)といいます。)により雇用されていない場合(離職等した支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用労働者をもって、支給対象者として機構が認めた場合を除きます。)、または認定後に事業主が支給対象とならない事業主(1~2ページの【留意事項】参照)のいずれかに該当することとなった場合は、その支給請求対象期間に係る助成金の支給請求はできません。(注 )離職にあっては、自己の責めに帰すべき重大事由による解雇及び雇用保険法施行規則第36条第1項から第11項までに規定する理由(83~84ページ参照)以外の理由により離職した場合に限ります。(3)支給請求ができない場合の手続(支給の継続を希望する場合)  支給対象障害者が離職等により支給請求対象期間内を通じて1日も支給対象作業施設等を使用しなかったが、次回の支給請求対象期間において、その離職等をした支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を雇用して機構がこれを認めた場合は、その支給請求対象期間の支給請求書の提出に代えて、支給対象措置の不実施に関する届出(様式557号)を都道府県支部に提出します。ただし、(6)のロの適用を受けるため、支給請求書の提出に代えることが可能であるのは1回限りとします。(4)支給請求の取下げ  支給請求後に、この助成金の支給対象事業主の要件、支給対象障害者または支給対象となる作業施設等の要件に合致しない場合等により支給請求に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書を提出しなければなりません。翌月から起算して6か月ごとをいいます。

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