障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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ii雇い入れる:この助成金において「雇い入れる」とは、認定申請の日以前6か月以内に雇い入れた場合または認定申請日以後に確実に常時雇用する労働者として雇い入れることができると機構が認める場合をいいます。 ただし、次の①または②に該当する場合は、この「雇い入れる」には該当しません。 ① 雇い入れる日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までのいずれか ② 雇い入れる日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までのいずれかの日に当該障害者を雇用していた事業主との関係が、以下のいずれかに該当する事業主その他資本金、経済的または組織的関連等からみて当該障害者を新たに雇い入れたものとして助成金を支給することが適当でないと判断される事業主が雇い入れる場合  a 雇入れ日において、親会社と子会社の関係にあること。この場合の親会社とは、子会社となる事業主の総株主、または総社員の議決権の過半数を有する事業主のことをいう。  b 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、または取締役を兼人事異動等:障害を有する労働者について、一の事業主の事業所間または事業所における転勤、配置転換等により、地位、勤務形態及び職務内容等が変更になることをいうほか、障害を有する労働者の勤務事業所が他の既存施設に移転する場合も含まれることがあります。なお、申請日時点において雇用されて6か月を超える期間が経過しない場合は除きます。対象障害者等雇用継続義務期間:事業主等に対して支給対象障害者の雇用継続義務を課すこととなる期間をいい、助成金ごとに以下のとおりとなります。 ①第1種作業施設施設設置等助成金       支給決定年月日から起算して2年間 ②障害者福祉施設設置等助成金         支給決定年月日から起算して1年間 ③重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金  支給決定年月日から起算して5年間:助成金の対象となった施設等のうち、取得額が50万円以上の場合、取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」といいます。)の2分の1の期間以上にわたり、助成金を支給した事業所で支給対象障害者のために使用しなければならない期間をいいます。対象施設設備等処分制限期間 なお、取得額が50万円未満の場合は、対象障害者等雇用継続義務期間と同一とします。の日に当該障害者を雇用していた事業主が、再度当該障害者を雇い入れる場合務している者がいずれかの取締役の過半数を占めていること。

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