障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-25-4 助成金の返還 ホ 調査への協力に関すること   事業主は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出のほか、機構が必要に応じて実施する支給対象作業施設等の設置及び使用状況についての調査に協力しなければなりません。(7)支給の終了  助成金の支給を受けている事業主が次のイからトまでのいずれかに該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を終了します。 イ 事業主が助成金の支給終了を申し出た場合 ロ 偽りその他不正の行為により、1回目以後の助成金の支給を受け、または2回目以後の助成金の支給を受けようとした場合 ハ 1回目の助成金の支給決定後に、事業主が支給対象とならない事業主(1~2ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合 ニ 支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注) ホ 支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 ヘ 事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合 ト イからヘまでに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合(1)返還が必要となる場合  この助成金の支給を受けた事業主が、次のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。 イ 支給決定後に、この助成金の受給資格の認定が取り消された場合 ロ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合 ハ 支給条件に違反等をし、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注) ニ 助成金の支給額に過払いがある場合 ホ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合(注 )「やむを得ない事由がある場合」とは、(6)の支給の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由及び猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。(注 )「やむを得ない事由がある場合」とは、5の事業計画の変更手続に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由及び猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。

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