障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-27-(1)認定回数の制限  この助成金は、一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業施設、附帯施設または作業設備(以下、「作業施設等」といいます。)それぞれ単独、または組合せにより、この助成金単独でまたは次のイからへまでに掲げる助成金と合わせ、最大で3回まで認定申請することができます。  ただし、中途障害者に係る支給限度額(中途障害に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が認める額)を適用して支給する助成金は、へに掲げる助成金を含め、1回限りの認定となります。 イ 第1種作業施設設置等助成金 ロ 平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金 ハ 平成15年9月30日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金 ニ 平成10年3月31日以前の障害者作業設備更新助成金 ホ 平成10年3月31日以前の障害者処遇改善施設設置等助成金 へ 平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金(2)2回目以降の認定申請の時期 イ 支給対象障害者の就業状況等が変化していない場合   助成金の対象となった作業施設等に係る支給期間が経過すれば、同様の作業施設等の賃借を継続する場合には、1回に限り認定申請が可能です。(ただし、第1種作業施設設置等助成金の支給対象となった作業施設等と同様の作業施設等の賃借を行うものは対象となりません。) ロ 支給対象障害者の就業状況等が変化した場合   支給対象障害者の障害重度化または人事異動等により、助成金の対象となった作業施設等((2)イの継続を含む)を使用することができなくなり、新たに作業施設等を賃借する必要があると機構が認めるときは、前回の支給決定日からの経過期間にかかわらず、1回に限り認定申請することが可能です。(3)支給期間満了後の手続  2回目の認定申請を行うに当たり、引き続き1回目の契約期間が残存している場合は、1回目の認定に係る支給期間満了日の翌日から起算して3か月後の応答日までに認定申請書を機構に提出してください。6 支給期間満了後の手続等

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