障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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作業施設附帯施設作業設備作業施設附帯施設作業設備◆第1種作業施設設置等助成金 助成対象と認められた事例新規雇入れの対象障害者(車いす利用)に対し、就労する事業所出入口及び事業所の就労する事務室内の段差解消をする。下肢機能障害の対象障害者に対し、和式トイレを洋式トイレへ改修及び手すりを設置する。対象障害者(車いす利用)に対し、事業所の出入口(職員通用口)に、可動式スロープを設置する。下肢機能障害の対象障害者に対し、事務所出入口から就業場所までの動線上(廊下)及び、毎就業日利用する更衣室までの階段及び廊下へ手すりを設置する。クリーニング業に従事する聴覚障害の対象障害者に対し、業務用大型洗濯機及び乾燥機の動作を知らせる音の代替措置として当該洗濯機等を改造しパトライトを設置する。視覚障害の対象障害者に対して、パソコンを使用するデスクワークのための据置型拡大読書器および製品の在庫状況を確認する作業のための携帯型拡大読書器を導入する(両業務とも毎就業日に発生する業務)。◆第1種作業施設設置等助成金 助成対象と認められなかった事例下肢機能障害の対象障害者を新規雇入れ予定のため、平屋の事業所を新築する。事業所を新築するのに伴い、対象障害者のために車いす用トイレを整備する。車いす利用の対象障害者に対し、段差解消のため、昇降リフト(置き型固定なし)を導入する。上肢障害の対象障害者に対し、事業所正面玄関に自動ドアを設置する。聴覚障害の対象障害者に対し、音声文字化アプリ(文字化データ記録・外国語翻訳機能付)を導入する。知的障害の対象障害者がクリーニング作業の中のプレス業務を行うために、メーカーオプションによる安全装置がついた最新式のプレス機を新規に購入する。-28-申請内容申請内容対象障害者の動線上への措置について助成対象と認められました。ただし、床の老朽化による改修や、対象障害者の動線上以外の部分に係る施工の場合は助成対象とは認められません。「必要最低限」の観点から、支給対象となるトイレの改修は1か所のみです。スロープを利用する上での安全面や転用転売防止の目的より、固定することにより助成対象と認められました。対象障害者が毎就業日において、利用する部屋までの動線上であったため、就業場所以外であっても助成対象と認められました。対象障害者が毎就業日に利用する機械へのパトライトの設置であるため、助成対象と認められました。災害時等の対応のためのパトライト設置については助成対象と認められません。毎就業日にデスクワークと保管棚の在庫確認業務が発生すること、および業務上明確な使い分けがあったため、助成対象と認められました。障害特性による課題を解消するための必要最低限の範囲を助成対象としています。このため、既存の事務所で対象障害者の方が就労できるよう、手すりや階段昇降機の設置等、費用が安価である措置を優先に助成対象とする判断となるためです。建築物の新築にあたっては、国土交通省よりバリアフリー設計のガイドラインとして「高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建設設計標準」が提示されております。そのため、事業所等を新築する際に、これに該当する設備等(トイレ、手すり、スロープ等)を整備する場合には、当該ガイドラインを踏まえて整備することが推奨されているため、助成対象とは認められません。安全面、転用転売防止の目的より、固定することが必要です。この場合、「固定」とは、施工業者により、床面等に設備を固定することを指します。事業所正面玄関の自動ドア設置については、対象障害者以外にも広く寄与する設備であるため、助成対象とは認められません。また、就労する事務室の出入口を自動ドアとする場合は、助成対象と認められる場合がありますが、支給対象費用は自動ドアの設置費用を当該事務室で就労する人数で按分します。当該アプリには文字化データの記録機能や翻訳機能などがさまざまな機能が備わっているため、対象障害者以外にも利便性の高い機能であるため、助成対象とは認められません。安全装置は作業中の誤作動等を防止するもので、対象障害者以外が使用する場合にも必要な装置であり、事業に必要な設備の範疇となることから助成対象とは認められません。認められた内容認められなかった理由 ≪作業施設等の事例≫ 支給対象作業施設等は以下のような施設等のうち、支給対象障害者の障害特性上、その施設等の設置または整備を行わなければ支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものであって必要最低限の範囲に限ります。 以下に助成金の対象として認められた事例、認められなかった事例についてお示ししますが、個々の状況等総合的に判断しますので、以下の事例で認められた措置内容が必ず助成金の対象になるものではありません。参   考

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