障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-29-1 支給対象事業主等  この助成金の支給対象事業主等は次のとおりです。  (国、地方公共団体及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する特殊法 障害者を労働者として現に雇用する事業主及び当該事業主を構成員とする事業主の団体(以下「事業主等」といいます。)で、次のいずれにも該当する事業主等です。(1)支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置(賃借による設置を除きます。)または整備を行う事業主等(2)認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合(雇用保険法施行規則第36条の理由)により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主等(事業主団体の場合は構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。)うとしたことにより、同助成金の不支給措置が執られている事業主等ロ 認定申請の日において、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたことにより生じた障害者雇用納付金関係助成金の返還の履行が終了していない事業主等ハ 継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主等ニ 労働関係法令違反によって送検処分を受けている事業主等  ただし、認定申請にあっては当該申請を行おうとする日の前日から起算して1年以内に当該処分を受けている事業主等に限ります。ホ 厚生年金保険、健康保険、雇用保険等(以下「社会保険等」といいます。)の加入義務のある事業主等であって、認定申請日または支給請求日において加入していない場合または加入していても当該支給対象者の社会保険料等を支払っていない事業主等(注)ヘ 助成金の支給に係る事業所において、風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号に該当するものに限ります。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定人を除きます。)  ≪事業主の団体について≫   「事業主の団体」が法人格を有しない場合には、次のいずれにも該当する団体に限ります。  なお、複数の事業主により設立された健康保険組合は、「事業主の団体」とみなします。 イ 団体の代表者または管理人の定めがあること ロ 団体の運営に関する規約を規定していること ハ 経理担当職員を配置した事務局を設置していること ニ その構成員である事業主の2分の1以上において障害者を現に雇用していること【留意事項】次のイからルに掲げる事業主等には助成金を支給しません。イ 偽りその他不正の行為によりこの助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を受け、または受けよ2 障害者福祉施設設置等助成金  障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

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