障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-30-する接客業務受託営業(接待飲食等営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含みます。)を内容とする営業に限ります。)を行っている事業主等ト 次のいずれかに該当する暴力団関係事業所の事業主(イ)事業主等、または事業主等が法人である場合の当該法人の役員または事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」といいます。)のうちに暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)に該当する者のいる事業所(ロ)暴力団員をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所(ハ)暴力団員がその事業活動を支配する事業所(ニ)暴力団員が経営に実質的に関与している事業所(ホ)役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力または暴力団員を利用するなどしている事業所(ヘ)役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業所(ト)役員等または経営に実質的に関与している者が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業所(チ)(イ)から(ニ)までに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所チ 役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体に属している事業主等リ 次の(イ)から(ハ)までに掲げる事項について、あらかじめ同意していない事業主(イ)機構が助成金の支給に係る審査に必要な事項について確認を行う際に協力すること(ロ)不正受給を行った場合、機構が当該事業主名等を公表すること(ハ)不正受給等により受給した助成金を返還等することヌ 就労継続支援事業等を行う事業所からの申請について  障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業、就労継続支援事業または障害者相談支援事業を行う事業所からの申請において、当該事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備の申請は支給対象となりません。ル 特例子会社からの申請について  特例子会社については、その認定において障害者のための施設の改善を要件としているため、特例子会社およびその事務所の設立のための施設設備等については、支給対象となりません。ただし、特例子会社の設立から相当の期間が経過し、支給対象障害者のために新たな措置が必要となった場合には、支給対象となることがあります。(注)社会保険等の加入義務に係る確認について  認定申請において、支給対象障害者の雇用契約書または労働条件通知書等、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳及び就業規則等の書類(写)を提出していただき、申請事業主等の社会保険等加入及び支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定を行います。  また、申請または請求事業主等が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主等であることの疑義がある場合には、当該事業主等に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。なお、加入義務があり社会保険等に未加入である場合は、助成金受給にあたり加入が必要です。

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