障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
36/114

-31- (1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 * 支給対象となる障害者については、62ページの「助成金制度の対象となる障害者(補足説明)」を参照してください。   なお、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しをご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、身体障害者については身体障害者福祉法第15条による都道府県知事の定める医師(以下「指定医」といいます。)、精神障害者については主治医の診断書(写)の提出をお願いします。 ※ 障害者総合支援法施行規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型(雇用契約有) (1)保健施設(保健室、洗面所、休憩室) (2)給食施設(食堂) (3)その他、これらに類するものの用に供する建物 (4)(1)から(3)までに該当する施設(以下「福祉施設」といいます。)に附帯し、当該施設の利用を容易にするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設(以下「附帯施設」といいます。) (5)支給対象障害者の福祉の増進を図るために必要となる(1)から(4)までに該当する施設の付属設備(以下「付属設備」といいます。)  「支給対象費用」、「助成率」及び「支給限度額」については、5の説明を参照してください。2 支給対象障害者  支給対象となる障害者は、次の(1)から(3)までに掲げる現に雇用する者(在宅勤務者を含む。)であって、事業主等が福祉施設等の設置または整備を図ることにより、福祉の増進を図ることが適当であると認められる者です。3 支給対象となる福祉施設等  支給対象となる福祉施設等は、福祉施設等の設置または整備を行うことにより、支給対象障害者の福祉の増進を図る上で、障害特性による課題に対する配慮の措置が申請対象となっていることが確認でき、支給対象事業主等自らが所有する、次のものをいいます。4 支給額  助成金の支給額は、福祉施設等の設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。の事業を実施する事業所の利用者は除きます。【支給額の算定式】支給額= 支給対象費用 × 助成率

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る