障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-32-  イ 福祉施設    支給対象費用は、次の(イ)または(ロ)の場合に区分して算定される額となります。また、福祉施設の設置または整備に伴う、既存建物または建物附属設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含みません。   (イ)改修等により福祉施設を整備する場合      下肢障害者のために休憩室の段差を解消する等、支給対象障害者の福祉の増進に資するものと認められる範囲の費用を支給対象費用とします。(必要に応じて、57~58ページの算定式により算定。)   (ロ)増築、改築または大規模な模様替え及び購入により福祉施設を設置または整備する場合は、57~58ページの算定式により算定します。  ロ 附帯施設    支給対象費用は、附帯施設の設置、整備に必要な額となります。支給対象障害者の福祉の増進を図ることができると認められる範囲の費用に限ります。また、附帯施設の設置または整備に伴う、既存建物または建物附属設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含みません。  ハ 付属設備    支給対象費用は付属設備の設置、整備に必要な額となります。付属設備の保守に係る費用並びに当該設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用は含まれません。    また、複数の労働者で付属設備を使用する場合にあっては、当該設備の設置または整備に必要な額を使用する設備利用者数で除した値に、支給対象障害者数を乗じて得た額となります。【留意事項】1 支給対象とならない費用  支給対象費用とならない費用は、第1種作業施設設置等助成金と同じです(7~8ページ参照)。  この際、「作業施設等」を「福祉施設等」と読み替えて参照してください。2 支給対象費用の額を「3者以上による相見積」で得られた額とすることが必要となる場合  福祉施設、附帯施設、付属設備の支給対象費用の額がそれぞれ150万円以上1,000万円以下のときは、下記の受給資格の認定後に行う福祉施設等の設置または整備の発注契約にあたって、原則として3者以上による相見積により得られた最も低い金額を支給対象費用としなければなりません。5 支給対象費用(1)支給対象費用の算定   この助成金の支給対象費用は「福祉施設」、「附帯施設」及び「付属設備」ごとに次のように算定します。また、イ、ロの設置または整備に係る設計監理費を、建築士等に委託した費用についても、助成対象費用として認められる場合があります。この場合の建築士等への委託費用については事前着手とはなりません。(33ページ6(2)参照)  なお、原則として見積依頼を行う予定の相手方以外の建築士等が作成した図面に基づき見積書の作成を依頼しなければなりません。

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