障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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支 給 限 度 額-33-(2)助成率及び支給限度額等 イ 助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額または次表の支給限度額のいずれか低い額となります。助成率(1)認定申請書の提出  認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。添付書類については、76~77ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり、必要に応じ、76~77ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。  認定申請書の提出期限は、福祉施設等の設置または整備を行うための工事等の発注契約日、工事請負契約締結予定日または購入に係る売買契約締結予定日の前日までです。(2)事前着手の制限  「着手」とは、認定申請に係る福祉施設等の設置または整備における機器の購入または工事の実施に係る申入れ・発注・契約、支払等を行うことをいいます。支給対象となる福祉施設等の設置・整備は、原則として、受給資格の認定後に着手しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格は「不認定」または「認定取消」となり、助成金を受給できません。  ただし、認定申請書の提出と併せて事前着手申出書を提出した場合に限り、認定前に着手することができます。6 認定申請3  支給対象費用の額を「一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」)」で得られた額とすることが必要となる場合  福祉施設等の支給対象費用の額がそれぞれ1,000万円を超えるときは、下記の受給資格の認定後に行う福祉施設等の設置または整備の発注契約にあたって、原則として一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません。  ただし、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。一般競争入札等によることが難しい場合は、必ず都道府県支部に事前に相談してください。  また、福祉施設または附帯施設の申請の場合は、一般競争入札等を行う前の当該額の算定にあたっては、やむを得ない理由があると機構が認める場合を除き、建築士法に規定する建築士または同法第23条の建築士事務所が行わなければなりません。建築士または建築士事務所が作成した設計図書、設計内訳書を認定申請書に添付して認定申請を行います。1/3◯対象障害者につき1人225万円◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額◯同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり2,250万円を限度とする ロ 同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体及び独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額またはイの額のいずれか低い額となります。

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