障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-34-7 支給請求  事前着手申出書の詳細及び事前着手とならない発注・契約は、第1種作業施設設置等助成金と同じです。  この際、「作業施設等」は「福祉施設等」と読み替えて参照してください。(10ページ参照)(3)認定申請の取下げ  認定申請後に、その認定申請を取下げる場合の手続きは、第1種作業施設設置等助成金の2の(4)と同じです。(10ページ参照)(4)申請対象施設等が既存の建物の改修等の場合  申請対象の施設等が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、当該建物に係る検査済証を提出しなければなりません。ただし、検査済証を紛失等したことにより提出できない場合は、地方公共団体が発行する検査済証に関する証明書等または一級建築士の報告書等及び建築確認済証(写)等で代えることができます。  なお、建築確認が必要な建物であるにも関わらず、建築確認申請を行っていない建物に係る(5)認定の条件  認定の条件は、第1種作業施設設置等助成金の2の(5)と同じです。この際、「作業施設等」は「福祉施設等」と読み替えて参照してください。(10~11ページ参照)(6)不認定  不認定となるものは、第1種作業施設設置等助成金の2の(6)と同じです。この際、「作業施設等」は「福祉施設等」と読み替えて参照してください。(11ページ参照)(7)認定の取消し  認定取消となるものは、第1種作業施設設置等助成金の2の(7)と同じです。(11ページ参照)(1)支給請求書の提出期限  支給請求を行う場合は、支給請求書及び添付書類を提出してください。添付書類については、78ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。なお、審査にあたり必要に応じ、78ページに記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。  支給請求書の提出期限は、認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、福祉施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。(2)支給請求ができない場合  助成金の支給請求ができない場合は、第1種作業施設設置等助成金の3の(2)と同じです。この際、「作業施設等」は「福祉施設等」と読み替えて参照してください。(12ページ参照)改修等については、当該助成金の対象とはなりません。

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