障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-35-(3)支給請求の取下げ  支給請求後に、その支給請求を取下げる場合の手続は、第1種作業施設設置等助成金の3の(4)と同じです。(13ページ参照)(4)不支給  不支給となるものは、第1種作業施設設置等助成金の3の(3)と同じです。この際、「作業施設等」は「福祉施設等」と読み替えて参照してください。(12~13ページ参照)(5)支給の条件  次の事項が支給の条件となります。この条件に違反すると、助成金の全部または一部を返還していただくこととなります。  なお、次のイからリまでのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 支給請求に関すること (イ)支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主でな (ロ)事業主は、受給資格の認定日から起算して1年を経過する日までに、福祉施設等の設置又は整備に係る工事等及び当該費用に係る支払を完了し、かつ、助成金の支給請求書を都道府県支部に提出しなければなりません。 ロ 助成金の支給を受けた事業主は、支給対象施設又は設備の取得価額が50万円以上の場合、資産に計上しなければなりません。 ハ 対象障害者等雇用継続義務期間に関すること   助成金の支給を受けた事業主は、助成金の支給決定日から1年以上の期間、対象福祉施設等を対象障害者のために使用し、雇用を継続しなければなりません。   この間に、対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間に、支給対象障害者となり得る他の障害者を雇用し、かつ機構の承認を受けなければなりません。 ニ 対象施設設備等処分制限期間に関すること   助成金の支給を受けた事業主等は、支給対象となった福祉施設等について、取得価額が50万円以上の場合、資産に計上のうえ、取得日から起算して法定耐用年数の2分の1の期間以上にわたり、対象障害者(対象障害者が自己都合離職等をした場合は、代替雇用し、かつ機構が承認した障害者を含みます。)のために所有しなければなりません。 ホ 対象障害者の労働時間に関すること   上記ハ及びニの期間において、対象障害者の実労働時間が月80時間(精神障害者にあっては月60時間)以上であった月が当該期間の半分を超えている必要があります。 へ 支給決定を受けた事業計画の変更に関すること (イ)事業主等は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定に係る事業計画を変更する場合は9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)認定に係る事業計画を、その当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。ければなりません。

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