障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-36- ト 事業主は、機構に提出した支給請求書および支給請求添付書類等の写し並びに支給決定通知書については、対象障害者雇用継続義務期間経過後5年間および対象施設設備等処分制限期間が経過するまで保存しなければなりません。 チ 支給後の報告に関すること   事業主等は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出及び実施状況の報告(注)を行わなければなりません。 リ 調査への協力に関すること   事業主等は、機構が必要に応じて実施する支給対象福祉施設等の設置及び使用状況に係る調査に協力しなければなりません。祉施設等」と読み替えて参照してください。(14~15ページ参照)(1)助成金事業計画変更の届出  認定申請書を提出し受理された後から支給決定までに、事業計画の変更があったときに、その変更を証明する書類が必要な場合はその書類を添付して、変更届を提出することが必要です。  この際の認定または支給決定に当たっては、当該変更届の内容も踏まえて行います。(2)助成金事業計画変更承認申請  認定から支給請求(支給請求に併せて変更承認申請をすることはできません。)まで、または支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間に、次のイまたはロの変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限に従って、変更承認申請書を提出することが必要です。 イ 認定から支給請求までの期間の変更承認申請 (イ)変更事項  ① 建設敷地、施設面積または建築構造の重大な仕様の変更8 助成金の返還  助成金の返還は、第1種作業施設設置等助成金の4と同じです。この際、「作業施設等」は「福9 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等)  認定申請書提出後、事業主等の都合により事業計画を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請等を行わなければなりません。なお、事業計画の変更に伴う助成金の増額は原則として行いません。(注 )「実施状況の報告」とは、支給決定日から1年経過時点における支給対象福祉施設等の設置及び使用状況等を、実施状況報告書により経過時点から1か月以内に報告しなければなりません。この際、原則として次の書類の添付が必要となりますので、留意してください。 ・支給対象福祉施設等の取得価額が50万円以上の場合は、支給対象福祉施設等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)の該当ページ ・報告日現在の支給対象福祉施設等のカラー写真 ・報告対象期間に係る対象障害者のタイムカード等の出勤状況が確認できる書類及び賃金台帳(写)

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