障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-37-  ② 設備の用途または設置場所が固定される設備(基礎工事を必要とする設備をいいます。以下同じ。)の設置場所の変更(軽微な変更を除きます。) (ロ)申請期限   申請の期限は、変更しようとする日の2か月前の応当日までです。   ただし、申請期限までに変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主等であって、かつ、事前着手を行おうとする事業主等については、申請期間経過後においても変更承認申請を行うことができます。福祉施設等の変更に係る工事等は、変更承認後に着手しなければなりません。   ただし、必要に応じて事前着手申出書を提出することにより、変更承認の決定を待たずに行うことができます。 ロ 支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間における変更承認申請 (イ)変更事項  ① 事業主等の合併または統廃合による支給対象事業主等の変更  ② 事業主等の事業の譲渡等による支給対象事業主等の変更  ③ 支給対象障害者の変更または支給対象障害者の勤務形態もしくは就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更  ④ 事業主等の事業を継続する場合において実施する支給対象福祉施設等の譲渡等の処分  ⑤ 事業主等の事業を継続する場合において実施する設置場所を固定している支給対象付属設備の設置場所の変更、または支給対象付属設備の処分 (ロ)申請期限  ① 変更事項の①から③までの場合の申請の期限は、変更が生じた日までです。    ただし、③において、対象障害者等雇用継続義務期間において対象障害者が自己都合離職等をした場合は、当該離職日の翌日から起算して7か月を経過する日までとします。また、対象施設設備等処分制限期間(対象障害者等雇用継続義務期間後の期間に限ります)に離職した場合の承認申請の期限は、当該離職日の翌日から起算して2か月を経過する日までとします。  ② 変更事項の④及び⑤の場合の申請の期限は、変更しようとする日の2か月前の応答日までです。(3)変更等の申出  支給決定から対象施設設備等処分制限期間までの期間において次のイのいずれかの変更を行う場合は、それぞれロに定める申出期限までに、助成金事業計画変更等申出書の提出が必要です。 イ 変更事項 (イ)天災地変による災害等不可抗力の事態により実施する支給対象福祉施設等の取壊し、廃棄等の処分の場合 (ロ)事業廃止、倒産等により実施する支給対象福祉施設等の譲渡等の処分 ロ 申出期限 (イ)変更事項のイの(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月を経過する日までです。 (ロ)変更事項のイの(ロ)の場合の申出期限は、譲渡等の処分をしようとする2か月前の応答日までです。

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