障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-39-1 支給対象事業主 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業の用に供する施設・設備(事業設備等)の設置または整備を行う事業所の事業主であり、次のいずれにも該当する事業所の事業主です。(1)支給対象障害者を10人以上継続して雇用している(*)こと(注)(2)現に雇用している労働者数のうちに占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること(3)支給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除きます。)または整備(支給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限ります。)を行う事業所*この助成金でいう「継続して雇用している」とは、認定申請の日の時点で1年を超えて雇用していることをいいます。(注 )(1)の要件を判断する場合には、次の助成金の支給対象となった障害者及びその補充者(各々の助成金の支給対象障害者が離職している場合には、当該離職者に代えて雇用され、助成金の支給対象障害者となった者を含みます。)は含まれません。 a 障害者作業施設設置等助成金 b 平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金 c 平成15年9月30日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金 d 平成17年9月30日以前の中途障害者作業施設設置等助成金うとしたことにより、同助成金の不支給措置が執られている事業主ロ 認定申請の日において、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたことにより生じた障害者雇用納付金関係助成金の返還の履行が終了していない事業主ハ 経営基盤及び雇用条件が著しく良好であると認められない事業主または重度障害者等の雇用の促進を図るにあたって、規範を示すと認められない事業主ニ 継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がされていない事業主ホ 労働関係法令違反によって送検処分を受けている事業主  ただし、認定申請にあっては当該申請を行おうとする日の前日から起算して1年以内に当該処分を受けている事業主ヘ 厚生年金保険、健康保険、雇用保険等(以下「社会保険等」といいます。)の加入義務のある事業主であっ重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。この助成金の支給対象事業主は次の事業所の事業主です。(国、地方公共団体及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人を除きます。)【留意事項】次のイからルまでのいずれかに該当する事業主には助成金を支給しません。イ 偽りその他不正の行為によりこの助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を受け、または受けよ3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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