障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-40-て、認定申請または支給請求日において加入していない場合または加入していても当該支給対象者の社会保険料等を支払っていない事業主(注)ト 助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号に該当するものに限ります。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業(接待飲食等営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含みます。)を内容とする営業に限ります。)を行っている事業主チ 次のいずれかに該当する暴力団関係事業所の事業主(イ)事業主、または事業主が法人である場合の当該法人の役員または事業所の統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」といいます。)のうちに暴力団員に該当する者のいる事業所(ロ)暴力団員をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所(ハ)暴力団員がその事業活動を支配する事業所(ニ)暴力団員が経営に実質的に関与している事業所(ホ)役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力または暴力団員を利用するなどしている事業所(ヘ)役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業所(ト)役員等または経営に実質的に関与している者が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業所(チ)(イ)から(ニ)までに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所リ 役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体に属している事業主ヌ 次の(イ)から(ハ)までに掲げる事項について、あらかじめ同意していない事業主(イ)機構が助成金の支給に係る審査に必要な事項について確認を行う際に協力すること(ロ)不正受給を行った場合、機構が当該事業主名等を公表すること(ハ)不正受給等により受給した助成金を返還等することル 過去にこの助成金、障害者作業施設設置等助成金、または平成23年3月31日以前の第1種重度障害者施設設置等助成金及び第2種重度障害者施設設置等助成金(以下「施設設置助成金」といいます。)の支給を受けた事業主のうち、この助成金の認定申請日において、当該助成金の支給対象となった障害者が離職(各々の助成金の支給決定日(第2種作業施設設置等助成金にあっては、支給期間の最後の支給請求に係る支給決定日)から、この助成金、施設設置助成金は5年、障害者作業施設設置等助成金は2年を経過したものを除きます。)しているものにあっては、次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当する事業主(イ)その離職理由が雇用保険法施行規則第36条第1項から第11項までに規定する理由(83~84ページ参照)による離職(事業主の都合による解雇、事業主の勧奨等による任意離職等)となっている事業主(ロ)自己都合離職等をした障害者に代わる各々の助成金の支給要件に該当する障害者を労働者として雇用していない事業主3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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