障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-41-2 支給対象障害者   支給対象となる障害者は、「労働者」であって次の(1)から(3)までに掲げる者(在宅勤務者は含みません。)です。なお、「労働者」についてはⅰページのこのごあんないの中で使用される略称・用語等の説明を確認ください。(1)重度身体障害者(2)知的障害者(重度知的障害者でない短時間労働者を除きます。)(3)精神障害者※ 支給対象となる障害者については、62ページの「助成金制度の対象となる障害者(補足説3 支給対象となる事業施設等   支給対象となる事業施設等は、支給対象障害者の雇用に適当であると認められるものであっ(注)社会保険の加入義務に係る確認について  認定申請において、支給対象障害者の雇用契約書または労働条件通知書等、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳、就業規則等の書類(写)を提出していただき、申請事業主の社会保険等加入及び支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定を行います。  なお、認定申請時に支給対象障害者が採用予定者である場合は、支給請求の審査において上記を確認し、支給または不支給の決定を行います。  その他、申請または請求事業主が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主であることの疑義がある場合には、当該事業主に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。加入義務があり社会保険等に未加入である場合は、助成金受給にあたり加入が必要です。明)」を参照してください。  なお、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しをご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、身体障害者については指定医、精神障害者については主治医の診断書(写)の提出をお願いします。て、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。 (1)作業施設   労働者が作業を行う施設 (2)管理施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。)   事業を管理するための施設 (3)福祉施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。)  イ 労働者住宅(機構が別に定める基準により設置する社宅、寄宿舎等労働者のための住宅)  ロ 保健施設(保健室、休憩室、洗面所)  ハ 給食施設(食堂)  ニ 職業訓練施設(教室、実習場等労働者に対して職業訓練を行うための施設) (4)設備   作業施設、管理施設、福祉施設の目的を達成するための設備または備品(固定資産税の課

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