障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-42-4 支給額  支給対象事業施設等の設置または整備に係る助成金(以下「設置助成金」といいます。)  この助成金の支給額は、次のように算定します。ただし、算定式により算定した支給額が支5 支給対象費用(注 )過去にこの助成金、平成19年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等(施設改善)助成金(以下「施設改善助成金」といいます。)または施設設置助成金の支給を受けた事業主が、同助成金の対象となった同一の障害者をもって、この助成金の支給を受ける場合の支給対象となる事業施設等は、次のとおりとします。イ 施設  この助成金、施設改善助成金または施設設置助成金の支給対象となった事業の用に供する施設または設備を設置する施設であって、次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するもの (イ)この助成金、施設改善助成金または施設設置助成金の支給が決定された日から起算して10年を経過した施設の改善に係るもの  この場合の改善とは、当該施設を基礎として、施設を増築、改築または大規模な模様替えを行うことを含むものとします。 (ロ)この助成金の受給資格認定申請時まで継続して使用し、この助成金により改善を行うものロ 設備  次のいずれかに該当するもの (イ)イの施設に新たに設置整備する設備であって、(ロ)と明確に区分できるもの (ロ)この助成金、施設改善助成金または施設設置助成金の支給対象となった事業の用に供する設備であって、次の①及び②のいずれにも該当する設備の更新に係る設備(以下「更新設備」といいます。過去に設備更新助成金またはこの助成金の支給対象となった更新設備を除きます。) ① この助成金、施設改善助成金または施設設置助成金の支給決定日の翌日から起算して、設備の種類ごとに機構が別に定める期間または10年を経過した設備 ② この助成金の受給資格の認定申請時まで継続して使用しているもの、または法定の減価償却を終えているものであって、この助成金の受給資格の認定決定後は、廃棄または売却される設備税対象となる償却資産であるもの、自動車税の課税対象となる自動車または軽自動車税の対象となる軽自動車等に限ります。)給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。  「支給対象費用」、「助成率」及び「支給限度額」については5の説明を参照してください。(1)設置助成金の支給対象費用の算定  この助成金の支給対象費用は「作業施設」、「管理施設」、「福祉施設」及び「設備」ごとに次のように算定します。また、イからハの設置または整備に係る設計監理費を、建築士等に委託した費用についても、助成対象費用として認められる場合があります。この場合の建築士等への委託費用については事前着手とはなりません。(47ページ6(3)ロ参照)【支給額の算定式】支給額= 支給対象費用 × 助成率3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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