障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-43-1㎡当たりの建築等単価(注②)建築等単価(注②)1㎡当たりの建築等単価(注②) イ 作業施設・管理施設 ロ 福祉施設(労働者住宅を除く。) ハ 福祉施設(労働者住宅)【支給対象費用の算定式】支給対象費用=支給対象面積(注①) × 支給対象作業施設または管理施設の                   (注① )「支給対象面積」は、作業施設または管理施設の建築等に係る床面積を当該それぞれの施設において「就労する労働者数」で除して得た面積または1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、当該「就労する労働者数」を乗じて得た面積となります。(注② )「建築等単価」とは、支給対象となる作業施設の1㎡当たりの建築単価(当該支給対象作業施設の建築費用(*)を当該支給対象作業施設または管理施設の延べ面積で除した単価)または購入単価をいい、別に定める1㎡当たりの単価(57~58ページ参照)のいずれか低い単価となります。(*)建築費用は、作業施設または管理施設の新築、増築、改築または大規模な模様替えに必要な建築主体工事費・建物附属設備工事費・設計監理費(57ページ参照)の合計額及び購入に必要な額となります。ただし、当該新築等に伴う既存する建物または建築附属設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は支給対象費用に含まれません。【支給対象費用の算定式】支給対象費用=支給対象面積(注①) × 支給対象福祉施設の1㎡当たりの                   (注① )「支給対象面積」は、福祉施設の建築等に係る床面積(原則として福祉施設の種類ごとに算定します。)を支給対象障害者数で除して得た面積または1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、当該支給対象障害者数を乗じて得た面積となります。(注② )「建築等単価」とは、支給対象となる福祉施設の1㎡当たりの建築単価(当該支給対象福祉施設の建築費用(*)を当該支給対象福祉施設の延べ面積で除した単価)または購入単価をいい、別に定める1㎡当たりの単価(57~58ページ参照)のいずれか低い単価となります。(*)建築費用は、福祉施設の新築、増築、改築または大規模な模様替えに必要な建築主体工事費・建物附属設備工事費・設計監理費(57ページ参照)の合計額及び購入に必要な額となります。ただし、当該新築等に伴う既存する建物または建築附属設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は助成対象費用に含まれません。【支給対象費用の算定式】支給対象費用=支給対象面積(注①) × 支給対象福祉施設(労働者住宅)の                   

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