障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-44- ニ 設備   支給対象費用は、設備の設置、整備に必要な額となります。設備の保守に係る費用並びに【留意事項】1 支給対象とならない費用次に該当する場合は、助成金の支給対象となりません。(1)建築基準法に適合する建築物であっても、同法施行令に規定する階段寸法の基準(施設区分は、当(注① )「支給対象面積」は、福祉施設(労働者住宅)の建築等に係る床面積を当該住宅に入居する者の数で除して得た面積または世帯用にあっては1戸あたり74㎡、単身者用にあっては1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、当該住宅に入居する支給対象障害者数(戸数)を乗じて得た面積となります。(注② )「建築等単価」とは、支給対象となる福祉施設(労働者住宅)の1㎡当たりの建築単価(当該支給対象福祉施設の建築費用(*)を当該支給対象福祉施設(労働者住宅)の延べ面積で除した単価)または購入単価をいい、別に定める1㎡当たりの単価(58ページ参照)のいずれか低い単価となります。(*)建築費用は、福祉施設(労働者住宅)の新築、増築、改築または大規模な模様替えに必要な建築主体工事費・建物附属設備工事費・設計監理費の合計額及び購入に必要な額となります。ただし、当該新築等に伴う既存する建物または建築附属設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用および建築確認申請が必要な場合の自治体への申請費用は助成対象費用には含まれません。該施設の使用実態による。)に適合していない階段または防火設備を改修等する場合(2)中古製品又は自社製の作業施設等を購入する場合(3)作業施設等の工事等を認定申請事業主自らが実施する場合(その事業主を代表する者またはその役員が代表者となる法人が実施する場合を含みます。)(4)支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等以内の親族が所有する作業施設等を購入する場合または支給対象障害者、その配偶者もしくはその1親等以内の親族が所有する作業施設等に工事等を実施する場合(5)売買または施工に係る契約等の相手方が次の①~⑦のいずれかに該当する場合  ①事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する親会社  ②事業主が総株主又は総社員の議決権の過半数を有する子会社  ③事業主が法人の場合   a 事業主の役員   b 事業主の役員の配偶者   c 事業主の役員の1親等の親族   d 次の者が役員である法人      (a) 事業主の役員      (b) 事業主の役員の配偶者      (c) 事業主の役員の1親等の親族  ④事業主が個人の場合   a 事業主の配偶者   b 事業主の1親等の親族   c 次の者が役員である法人当該設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用は対象費用に含みません。3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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