障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-45-(2)利息の支払に係る助成金の支給対象となる借入金(以下「利息支払助成金」といいます。)  支給対象となる事業施設等の設置・整備に要する費用に充てるため(当該支払に係る借入日までの間のいわゆるつなぎ資金は支給対象となりません。)、銀行法による銀行または信用金庫法による信用金庫から資金を借り入れる場合における当該借入金の毎年の利息の支払いに要する費用について、受給資格の認定後に借入れを行うものに限り助成金が支給されます。  利息助成金の支給限度額は、支給対象費用の額に30分の7を乗じて得た額または1,750万円のいずれか低い額です。(3)助成率及び支給限度額等 イ 支給額      (a) 事業主の配偶者      (b) 事業主の1親等の親族  ⑤事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。)第44条第1項に規定する子会社(以下「特例子会社」といいます。)又は同項に規定する親事業主(以下、「親事業主」といいます。)の場合  ⑥障害者雇用促進法第45条第1項に規定する関係会社(以下「関係会社」といいます。)  ⑦事業主が関係会社の場合   a 特例子会社   b 親事業主   上記(3)及び(4)の「工事等」には設計監理は含まれないため、認定申請事業主自ら、認定申請事業主の関係会社、親事業主及び特例子会社が作業施設等の設計監理を行うことが可能です。ただし、その場合の設計監理費は支給対象費用に含みません。なお、設計監理の設計または工事監理を行う者はそれぞれ建築士法第2条第1項から第4項まで及び第3条から第3条の3までに定められた資格を有する者でなければなりません。2 支給対象費用の額を「3者以上による相見積」で得られた額とすることが必要となる場合  事業施設等の支給対象費用の額が150万円以上1,000万円以下の場合は、46ページの6の認定申請に記載の受給資格の認定後に行う事業施設等の新築・増築・改築の発注契約または作業施設の購入契約にあたって原則として3者以上による相見積により得られた最も低い金額を支給対象費用としなければなりません。なお、原則として見積依頼を行う予定の相手方以外の建築士等が作成した図面に基づき見積書の作成を依頼してください。3  支給対象費用の額を一般または指名競争入札(以下「一般競争入札等」といいます。)で得られた額とすることについて  事業施設等の支給対象費用の額が1,000万円を超えるときは、支給対象費用は、46ページの6の認定申請に記載の受給資格の認定後に行う事業施設等の新築、増築、改築または大規模な模様替え及び購入の発注契約にあたって、原則として一般競争入札等により得られた額を支給対象費用としなければなりません。  ただし、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除きます。一般競争入札等によることが困難な場合は、必ず都道府県支部に事前に相談してください。また、作業施設、管理施設及び福祉施設の新築、増築、改築または大規模な模様替えについては、一般競争入札等を行う前の当該額の算定にあたっては、やむを得ない理由があると機構が認める場合を除き、建築士法に規定する建築士または同法第23条の建築士事務所が行わなければなりません。  建築士または建築士事務所が作成した設計図書、設計内訳書を認定申請書に添付して認定申請を行います。

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