障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-46-6 認定申請 (イ)設置助成金   設置助成金の支給額は、支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額または次表の支給限度額のいずれか低い額となります。   ただし、同支給対象費用に充てるため、助成金に合わせて、国、地方公共団体及び独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または次表の額のいずれか低い額です。 (ロ)利息支払助成金   利息支払助成金の支給額は、3の(2)の事業施設等の設置・設備に要する費用に充てるための当該借入金の各借入期間の借入残高に貸付年利率を乗じ、これに借入期間(各借入期間の借入日数/365日)を乗じて得た額です。   ただし、当該借入金を期間7年を限度とする半年賦償還として計算し、借り入れた日の属する月の翌月から6か月を1期間として、期末ごとに均等に返済された場合における各期初の残高に、(株)みずほ銀行の長期貸出基準金利の率(各年の4月1日現在の利率を4月1日から9月30日まで、各年の10月1日現在の利率を10月1日から翌年の3月31日まで適用する)を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とします。   なお、当該借入金の額に相当する額の全部または一部について国等の公的機関から利息の補給に係る補助金等の支給を受ける場合の支給額は、上記により得られた額から当該補助金等の額を控除した残りの額または上記により得た額のいずれか低い方です。 ロ 利息支払助成金の支給期間 (イ)利息支払助成金   利息支払助成金の支給期間は資金の借入れを行った日の属する月の翌月から起算して5年間が支給対象期間です(借入れに係る利息の期間に限ります)。 (ロ)支給対象事業主となることができない期間   認定後に、事業主が支給対象とならない事業主(39~40ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合は、その期間については、(イ)にかかわらず助成金は支給しません。この場合、当該期間は当該支給対象事業主となることができない期間の開始日の属する月から満期日の属する月までです。(1)認定申請前事前審査  重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金については、助成金の受給資格認定申請を行う前に、事業計画書等を機構に提出しなければいけません。事業計画や経営状況、規範性(モデ助成率2/3(特例3/4)(特例:55ページの10を参照)5,000万円(特例は1億円) ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成23年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金限   度   額

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