障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-47-ル性)、雇用管理上の問題の有無等を確認し、申請事業主としての要件を満たしているか、事前に審査した上で正式に認定申請を行うこととしています。  事前審査の結果は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金事業計画採択・不採択通知書(様式第501号)にてお知らせします。(2)認定申請書の提出  (1)で採択された事業計画に基づき認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。添付書類については、79~80ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。(3)事前着手の禁止  「着手」とは、認定申請に係る事業施設等の設置または整備における機器の購入または工事の実施に係る申入れ、発注・契約等を行うことをいいます。 イ 支給対象事業施設等は、受給資格の認定後に着手(工事等の発注・契約、支払)しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格は「不認定」または「認定取消し」となり、助成金は受給できません。 ロ あらかじめ設計図書の作成が必要な場合であって、当該作成に係る発注・契約が必要な場合は、認定前であってもその設計図書の契約を行うことができます。   ただし、その設計図書の作成に係る契約が支給対象事業施設等の本体工事契約とは別契約である等、設計図書に係るものと本体工事に係るものを明確に区別されている必要があります。 ハ 助成金の支給対象となる事業施設等の発注契約に関しては、原則として全部の発注契約にあたって、一般競争入札等によることが困難または不適当と機構が認める場合を除き、一般競争入札等によらなければなりません。(4)認定の条件  次に掲げる事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給はできなくなりますので、注意してください。  なお、次のイからホまでのほか、機構が必要と認める事項を条件として加えることがあります。 イ 事前着手に関すること   事業主は、認定申請に係る事業施設等の設置または整備について、受給資格の認定を受けた後(9の事業計画の変更の場合にあっては、当該事業計画の変更承認後)に着手しなければなりません。 ロ 支給請求に関すること   事業主は、受給資格の認定日から起算して1年以内に事業施設等の設置・整備及び当該設置・整備に係る支払を完了(工事等がすべて完了し、かつ、当該工事に係る経費の支払が終了した日(手形の振出しまたはファクタリングによって支払われる場合にあっては、当該手形等が決済され、事業主の口座から当該経費が引き落とされた日)をいいます。所有権の移転が伴う場合は、所有権移転後。以下同じ。)し、かつ、受給資格の認定日から起算して1年以内に助成金の支給請求書を都道府県支部に提出し、受理されなければなりません。 ハ 受給資格の認定を受けた事業計画に関すること

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