障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-48- (イ)事業主は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。 (ロ)受給資格の認定を受けた事業計画が当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 ニ 労働者として雇い入れる、または継続して雇用する支給対象障害者の出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)を整備保管しなければなりません。 ホ 支給対象事業施設等について取得価額が50万円以上の場合、資産に計上しなければなりません。(5)申請対象施設等が既存の建物の改修等の場合  申請対象の施設等が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、当該建物に係る検査済証を提出しなければなりません。ただし、検査済証を紛失等したことにより提出できない場合は、地方公共団体が発行する検査済証に関する証明書等または一級建築士の報告書等及び建築確認済証(写)等で代えることができます。改修等については、当該助成金の対象とはなりません。(6)不認定  次の場合は不認定とします。 イ 認定申請がこの助成金の支給対象事業主、支給対象障害者または支給対象となる事業施設等の要件に合致しない場合 ロ 事業主が認定までの間にこの助成金の支給対象事業主の要件に合致しなくなった場合(7)認定の取消し イ 設置助成金   受給資格の認定を受けた事業主が次の(イ)~(ト)までに該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 (イ)認定の取消しを申し出た場合 (ロ)偽りその他不正の行為により助成金の認定を受け、支給請求を行い、または支給を受けた場合 (ハ)この助成金におけるその他の申請に係る認定、またはその他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置を執った場合(この助成金の支給決定日の翌日以降に該当することとなった場合を除きます。) (ニ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注) (ホ)受給資格認定後、事業主が支給対象とならない事業主(39~40ページの【留意事項】 を参照)のいずれかに該当することとなった場合  なお、建築確認が必要な建物であるにも関わらず、建築確認申請を行っていない建物に係る(注 )「やむを得ない事由がある場合」とは、(3)の認定の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合であって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由及び猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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