障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-49-7 支給請求 (へ)支給請求日から支給決定までの間に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をしている場合 (ト)その他認定を受けた事業主の責めに帰すべき事由がある場合 ロ 利息支払助成金   利息支払助成金に係る認定取消は、イと同様です。なお、イの認定を取り消した場合は、ロの認定も取り消します。   ただし、イの(ハ)については認定後、第1回目の支給請求に係る支給決定前にこの助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置を執った場合となります。(8)不正受給等の取扱いについて  偽りその他不正の行為により助成金の認定申請をした場合または機構の審査により不認定となった場合および(7)イの(ロ)の理由により認定の取消しとなった場合は、次の措置を執ります。 イ 認定取消の通知を発出した日の翌日から、5年経過後の応答日までの期間において、この ロ 同取消通知書に添付して、当該不支給期間及び支給が継続している助成金については該当助成金を明示した助成金の不支給措置を通知すること ハ 事業主の名称等を機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること(1)支給請求書の提出期限 イ 設置助成金   設置助成金を支給請求しようとする事業主は、支給請求書及び添付書類を提出してください。提出書類は81~82ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。   その支給請求書の提出期限は、原則として、認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、事業施設等の設置・整備がすべて完了し(注)、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。 ロ 利息支払助成金   利息支払助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定後、資金助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと認定日           左記から1年以内 ▽                ▽        提出期間    提出期限(設置・整備、支払を完了後)(注 )「完了」とは、支給対象事業施設等の設置・整備の工事等がすべて完了し、かつ、当該設置・整備の工事等に係る経費の支払いが終了(手形の振出しまたはファクタリングによって支払われる場合にあっては、当該手形等が決済され、事業主の口座から当該経費が引き落とされたことをいいます。)し、所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転したことをいいます。

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