障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-50-を借り入れた日の属する月の翌月から起算して6か月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書及び添付書類を提出してください。提出書類は、82ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。   なお、支給請求対象期間を通じて、支給対象となる利息の支払を行っていない場合は、当該支給請求対象期間に係る支給請求はできません。(2)支給請求ができない場合 イ 受給資格の認定日から支給請求書の提出日までの間に支給対象障害者が自己都合等により当該事業施設等を使用しなくなった場合(自己都合離職等をした支給対象障害者に代わり、支給対象障害者の要件に該当する他の障害者を支給対象障害者として機構が認めた場合を除きます。)は、支給請求はできません。 ロ 認定後に事業主が支給対象とならない事業主(39~40ページの【留意事項】を参照)のいずれかに該当することとなった場合は、支給請求はできません。(3)認定に係る事業計画を変更する場合(9の(2)の変更承認申請が必要な変更を除きます。)  支給請求に併せて認定に係る事業計画を変更する場合、9の(1)の事業計画の変更手続を行わなければなりません。  この場合の「事業計画の変更」とは、原則として次のことをいいます。 イ 事業主名、代表者名、事業主所在地、事業所名及び事業所所在地の表記の変更 ロ 事業主の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主名、代表者または事業主所在地の変更 ハ 支給対象障害者の転勤または出向等勤務形態の変更に伴う事業所名または事業所所在地の変更 ニ 支給対象障害者の変更(支給対象障害者の勤務形態、就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更を含みます。以下同じ。) ホ 措置の変更(施設にあっては、手すりもしくはドアの仕様等の変更、または建築確認申請の変更を要しない施設面積の変更をいい、設備にあっては型式の変更など用途の変更を伴わない変更等をいいます。)(4)不支給  支給請求が、この助成金の支給要件に合致しない場合のほか、次の場合は不支給とします。 イ 設置助成金 (イ)支給対象事業主、支給対象障害者及び支給対象事業施設等の要件に適合していない場合借入日 借入日の翌月     左記から6か月後    左記の翌月末日 ▽   ▽          ▽            ▽       支給請求対象期間                   *以後6か月ごとに                     提出期間   提出期限    同様です。(注 )自己都合離職等にあっては、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇及び雇用保険法施行規則第36条第1項から第11項までに規定する理由(83~84ページ参照)以外の理由により離職した場合に限ります。3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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