障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-51- (ロ)支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者雇用促進法第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納を行っている事業主にあっては当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月15日までの間に該当する事業主については、当該の納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合) (ハ)支給請求後から支給決定までの間に、事業主が支給対象とならない事業主(39~40ページの【留意事項】参照)に該当することとなった場合 ロ 利息支払助成金 (イ)支給対象事業主、支給対象となる利息の要件に適合していない場合 (ロ)支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者雇用促進法第53条に規定する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合(延納納付を行っている事業主については当該延納に係る納付金を納付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が4月1日から同年の5月15日までの間に該当する事業主については当該日の属する年度の前々年度について納付義務がある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合) (ハ)支給請求期間中に設置助成金の支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 (ニ)支給請求後から支給決定までの間に、事業主が支給対象とならない事業主(39~40ページの【留意事項】参照)に該当することとなった場合(5)支給の条件 イ 設置助成金   次に掲げる事項が設置助成金の支給の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、設置助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。   なお、次の(イ)~(ホ)までのほか、機構が必要と認める事項が条件として加えられることがあります。 (イ)対象障害者等雇用継続義務期間に関すること   助成金の支給を受けた事業主は、助成金の支給決定日から5年以上の期間、対象事業施設等を対象障害者のために使用し、雇用を継続しなければなりません。   この間に対象障害者が自己都合離職等をした場合は、その離職日の翌日から起算して6か月以内の間に、支給対象障害者になり得る他の障害者を雇用し、かつ機構の承認を受けなければなりません。 (ロ)対象施設設備等処分制限期間に関すること   助成金の支給を受けた事業主は、支給対象となった事業施設等について、取得価格が50万円以上の場合、取得日から起算して、法定耐用年数の2分の1の期間以上にわたり、支給対象障害者(支給対象障害者が自己都合離職等をした場合は、代替雇用し、かつ機構が承認し(注 )支給請求書提出後、支給決定の日までの間に支給対象障害者が7の(2)(注)に記載した自己都合離職等により雇用されていない場合を含みます。ただし、離職等をした支給対象障害者に代わり、他の障害者である雇用障害者を支給対象障害者とし、機構がこれを認めた場合は除外します。

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