障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
57/114

-52-(注 )「実施状況の報告」とは、支給決定日から5年間の支給対象事業施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書(様式第562号)により決算の都度、報告しなければなりません。  この際、原則として、次の書類の添付が必要となりますので、留意してください。 ・支給対象事業施設等の取得価額が50万円以上の場合は、支給対象事業施設等が記載された固定資産台帳(写)または減価償却明細書(写)の該当ページ ・報告日現在の支給対象事業施設等のカラー写真 ・財務関係書類(賃借対照表、損益計算書、利益処分、営業報告書) ・障害者の雇用状況(様式562号の2)た障害者を含みます。)のために所有して使用しなければなりません。 (ハ)支給決定を受けた事業計画の変更に関すること  ① 事業主は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、9の事業計画の変更手続を行わなければなりません。  ② 助成金の支給を受けた事業計画は、その当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 (ニ)助成事業の報告に関すること   事業主は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出及び実施状況の報告(注)を行わなければなりません。 (ホ)調査への協力に関すること   事業主は、機構が必要に応じて実施する支給対象事業施設等の設置状況及び使用状況に係る調査に協力しなければなりません。 ロ 利息支払助成金   次に掲げる事項が利息支払助成金の支給の条件となります。この条件に違反すると、支給が終了または認定が取り消され、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。   なお、次の(イ)~(ハ)までのほか、機構が必要と認める事項が条件として加えられることがあります。 (イ)助成金の不支給に関すること   支給対象期間経過後1か月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しないこと。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が終了した日の翌日から起算して13か月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しません(支給終了)。 (ロ)事業計画の変更に関すること  ① 事業主は、受給資格の認定または支給決定を受けた事業計画を変更する場合は、9の事業計画の変更手続を行わなければなりません(7の(3)に掲げる変更を除きます。)。  ② 助成金の支給を受けた事業計画は当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはなりません。 (ハ)調査への協力に関すること   事業主は、障害者雇用促進法第52条第2項に規定する資料の提出並びに機構が必要に応じて実施する利息の支払状況についての調査に協力しなければなりません。3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

元のページ  ../index.html#57

このブックを見る