障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-53-(6)支給の終了(支給停止)  利息支払助成金の支給を受けている事業主が次のイからトまでに該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を行いません。 イ 助成金の支給終了を申し出た場合 ロ 偽りその他不正な行為により、1回目以後の助成金の支給を受け、または2回目以後の助成金の支給を受けようとした場合 ハ 1回目の助成金の支給決定後に、事業主が支給対象とならない事業主(39~40ページの【留意事項】参照)のいずれかに該当することとなった場合 ニ 支給条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注) ホ 事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合 ヘ 設置助成金の支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をしたまたは更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により離職した場合 ト イからヘまでに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合(1)助成金の返還が必要となる場合  この助成金の支給を受けた事業主が、次のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還していただきます。 イ 支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合 ロ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合 ハ 支給条件に違反等し、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合を除きます。)(注) ニ 助成金の支給額に過払いがある場合 ホ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合8 助成金の返還(注 )「やむを得ない事由がある場合」とは、(5)の支給の条件に掲げる書類の提出または手続の期限に天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由及び猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。(注 )「やむを得ない事由がある場合」とは、次の①または②に該当する場合です。  ①助成金の支給に係る事業施設等を支給対象障害者のために使用することができなくなった場合であって、天災地変その他機構がやむを得ないと認める事由により事業の継続が不可能となった場合  ②天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で9の事業計画の変更手続に掲げる書類の提出または手続の期限に遅延することとなった場合にあって、それぞれの手続の期限の日までに事業主がその理由及び猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合

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