障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-54-(2)偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合の取扱い  (1)のロの理由による返還となった場合は、次の措置を執り、助成金返還通知書と併せて文書により通知します。  なお、次のイからハまでについては返還通知書と併せて文書により通知します。 イ 支給に係る助成金の受給資格の認定を取り消すこと ロ 返還の通知書を発出した日の翌日から5年経過後の応答日までの期間において、この助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を支給しないこと ハ ロの不支給期間に支給が継続している助成金について不支給措置とすること ニ 支給した助成金のほか、延滞金を徴収すること ホ 事業主の名称等を機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があること  なお、事業計画の変更に伴う助成金の増額は、原則として行いません。(1)助成金事業計画変更の届出  認定申請書を提出し受理された後から支給決定までに、認定申請または支給請求に係る事業計画の変更(7の(3)参照)があったときに、変更を証する書類が必要な場合はその書類を添付して、変更届により届け出ることが必要です。  この際の認定または支給決定にあたっては、当該変更届の内容も踏まえて行います。(2)助成金事業計画変更承認申請  認定から支給請求(支給請求に併せて変更の申請を行うことはできません。)まで、または支給決定から対象施設設備等処分制限期間内に、次のイ及びロの変更を行う場合は、それぞれに定める申請期限までに、変更承認申請書の提出が必要です。 イ 認定から支給請求までの期間の変更承認申請 (イ)変更事項   (1)の変更以外の変更 (ロ)申請期限   申請の期限は、原則として、変更しようとする日の2か月前の応当日までです。   ただし、申請期限までに変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主にあっては、申請期間経過後においても変更承認申請を行うことができます。 ロ 支給決定から対象施設設備等処分制限期間の変更承認申請 (イ)変更事項  ① 支給対象障害者の変更(変更前の支給対象障害者が在職している場合に限ります。)  ② 支給対象障害者の離職に伴う支給対象事業施設等の使用者の変更9 事業計画の変更手続(助成金変更承認申請書等)  認定申請書提出後、対象障害者等雇用継続義務期間及び対象施設設備等処分制限期間内に、事業主の都合により事業計画の申請内容を変更する場合は、その変更内容について次の区分により必要な書類を添付し、機構に対し届出または申請を行わなければなりません。3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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