障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-1-■共通事項1 助成金の種類2 支給対象事業主 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。 ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。うとしたことにより、同助成金の不支給措置が執られている事業主ロ 認定申請の日において、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたことにより生じた障害者雇用納付金関係助成金の返還の履行が終了していない事業主ハ 継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主ニ 労働関係法令違反により送検処分を受けた事業主  ただし、認定申請にあっては当該申請を行おうとする日の前日から過去1年間に当該処分を受けている事業主に限ります。ホ 厚生年金保険、健康保険、雇用保険等(以下「社会保険等」といいます。)の加入義務のある事業主であって、認定申請または支給請求日において、加入していない場合または加入していても当該支給対象者の社会保険料等を支払っていない事業主(注①)ヘ 助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業(同条第1項第1号に該当するものに限ります。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業(接待飲食等営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含みます。)を内容とする営業に限ります。)を行っている事業主障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。第1種作業施設設置等助成金作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金第2種作業施設設置等助成金作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金この助成金の支給対象事業主は次のとおりです(国、地方公共団体及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人を除きます。)。【留意事項】次のイからヲまでのいずれかに該当する事業主には助成金を支給しません。イ 偽りその他不正の行為によりこの助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を受け、または受けよ1 障害者作業施設設置等助成金

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