障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-55-10 その他(1)助成率の特例  ③ 支給対象障害者の勤務形態及び就業形態(転勤、出向、短時間労働、在宅勤務等)の変更  ④ 事業主の合併または統廃合による支給対象事業主の変更  ⑤ 当該事業所の事業を継続する場合において実施する支給対象事業施設等の設置場所の変更  ⑥ 当該事業所の事業を継続する場合において実施する設置場所を固定している支給対象設備の設置場所の変更または支給対象設備の譲渡等の処分 (ロ)申請期限  ① (イ)の変更事項の①、③、⑤及び⑥の場合の申請の期限は、事態が発生した翌日から起算して2か月を経過する日です。  ② (イ)の変更事項の②の場合の申請の期限は、支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職をした場合は、当該離職日の翌日から起算して2か月を経過する日、自己都合離職等した場合は、当該離職日の翌日から起算して7か月を経過する日です。  ③ (イ)の変更事項の④の場合の申請の期限は、原則として変更が生じたときです。【留意事項】 事業計画の重大な仕様の変更等を行う場合は、変更承認決定後に着手することが必要です。(3)変更等申出書  支給決定から対象施設設備等処分制限期間に次のイのいずれかの変更を行う場合は、それぞれに定める申出期間までに、変更等申出書の提出が必要です。 イ 変更事項 (イ)天災地変による災害等不可抗力による事態により実施する支給対象事業施設等の取壊し、廃棄等の処分をする場合 (ロ)事業廃止、倒産等により実施する支給対象事業施設等の譲渡等の処分をする場合 ロ 申出期限 (イ)変更事項の(イ)の場合の申出期限は、事態が発生した日の翌日から起算して6か月を経過する日までです。 (ロ)変更事項の(ロ)の場合の申出期限は、売却、不用・廃棄、貸付または譲渡する2か月前までです。  助成率の特例(3/4)の適用を受けることができるのは、民営企業と地方公共団体等との共同出資により設立された第3セクター方式による重度障害者雇用企業の事業所の事業主または特別重度障害者等のうち支給対象障害者の要件を満たす者を3人以上雇い入れる事業所の事業主です。  なお、特別重度障害者等とは、次のいずれかに該当する障害者をいいます。 イ 障害者総合支援法に規定する自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A型を除きます。)を行う施設に入所または通所しているもの ロ 障害者総合支援法に規定する就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A型を除きます。)の事業の障害者福祉サービス事業(イを除きます。)を利用している精神障害者

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