障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-56- ハ 職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として次に掲げるいずれかの施設に入所しているもの (イ)障害児入所施設 (ロ)児童発達支援センター ニ 次のいずれかに該当する障害者 (イ)イまたはハに掲げる施設に入所または通所していたまたはロの事業を利用していた重度障害者等であって、継続して雇用された経験のない在宅の障害者 (ロ)特別支援学校を卒業後、継続して雇用された経験のないまま、3年以上経過している在宅の障害者(2)支給限度額の特例  支給限度額の特例の1億円を超えない範囲で機構が厚生労働大臣の承認を得て定める額の適用を受けることができる事業主は、(1)の事業主または特例子会社のうち、いずれかの事業主であって、重度障害者の雇入れ数が特に多いこと等一定の要件を具備し、厚生労働大臣の承認を得た場合です。(3)その他  助成金によっては、同一の障害者を対象として他の助成金との併給を行わないようにする、いわゆる「併給調整」を行う場合があります。69~70ページの「助成金間の併給調整」を参照してください。3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

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