障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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4 第1種作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金・             重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の作業施設設置費用の算定及び標準建設費等-57-【支給対象費用の算定式】支給対象費用=支給対象面積(注①)×支給対象作業施設の1㎡当たりの建築等単価(注②)(注① )「支給対象面積」は、作業施設の建築等に係る床面積を当該施設において「就労人員数」で除して得た面積または1人当たり28㎡のうち、いずれか小さい面積に、支給対象障害者数を乗じて得た面積となります。    「就労人員数」は、常時雇用する労働者(短時間労働者、就労を予定する者を含みます。)及び支給対象障害者を雇用する事業主にあって、支給対象作業施設において就労している人員(雇用関係にかかわらず当該作業施設を常時使用する人員がいる場合は当該人員を含む。)の数となります。(注② )「建築等単価」とは、支給対象となる作業施設の1㎡当たりの建築単価(当該支給対象作業施設の建築費用(※)を当該支給対象作業施設の延べ面積で除した単価)または購入単価をいい、別に定める1㎡当たりの単価(59ページ表1参照)のいずれか低い単価となります。(※)建築費用は、作業施設の増築、改築または大規模な模様替えに必要な建築主体工事費・建物附属設備工事費・設計監理費の合計額及び購入に必要な額となります。ただし、当該増築等に伴う既存する建物または建築附属設備の解体、撤去及び廃棄に係る費用は含みません。 ロ 増築、改築または大規模な模様替え及び購入により作業施設を設置または整備する場合は(支給対象費用の算定)第1種作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金及び重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金のうち、支給対象となる施設設置(作業施設、福祉施設及び事業施設)に係る支給対象費用の算定は、表1の工事区分ごとに行うものとし、次の規定により算定した額(算定して得た工事ごとの額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)の合計額とします。(1)作業施設及び福祉施設の支給対象費用の算出 イ 改修等により作業施設を整備する場合   下肢障害者のための作業施設の段差の解消等、支給対象障害者の作業を容易にすることができると認められる範囲の費用を支給対象費用とします。(必要に応じて下記の算定式により算定。)下記の算定式により算定します。(2)建築主体工事費の支給対象費用  作業施設の建築主体工事費の支給対象費用は、主体工事費1平方メートル当たり価額または表2の標準建設費の1平方メートル当たり標準価額のいずれか低い価額に支給対象面積を乗じて得た額とします。(3)暖房設備工事費の支給対象費用  暖房設備工事費の支給対象費用は、暖房設備工事費の1平方メートル当たり価額または表3

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