障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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4 第1種作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金・       重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の作業施設設置費用の算定及び標準建設費等-58-の標準価額(1平方メートル当たり14,900円)のいずれか低い価額に、支給対象面積を乗じて得た額とします。(4)冷房設備工事費の支給対象費用  冷房設備工事費の支給対象費用は、冷房設備工事費の1平方メートル当たり価額または表3の標準価額(1平方メートル当たり20,900円、暖房設備と合わせて工事を行う場合は、1平方メートル当たり26,100円)のいずれか低い価額に、支給対象面積を乗じて得た額とします。(5)昇降機設備工事費の支給対象費用  昇降機設備工事費の支給対象費用は、昇降機設備工事費の1基当たり価額または表3の標準価額(1施設当たり1基12,020,000円)のいずれか低い価額に設置基数を乗じて得た額とします。(6)汚物処理設備工事費の支給対象費用  汚物処理設備工事費の支給対象費用は、事業施設等の建設計画に基づき機構が必要と認める価額とします。(7)その他の設備工事費の支給対象費用  その他の設備工事費(避雷針設備工事、変電・発電等設備工事、消防用設備工事、さく井工事、敷地構成及び道路構成工事等)の支給対象費用は、当該設備工事に要した価額または事業施設等の建設計画に基づき機構が必要と認める価額のいずれか低い価額とします。(8)設計監理費の支給対象費用  設計監理費の支給対象費用は、設計監理に要した価額または(1)から(6)までの合計額に5パーセントを乗じて得た価額のいずれか低い価額とします。(9)障害者福祉施設設置等助成金の福祉施設の種類及び施設基準   表4のとおり(10 ) 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の福祉施設(労働者住宅を除きます。)の支給対象面積  施設の種類ごとの延面積とします。ただし、その面積が施設の種類ごとに、支給対象障害者数に28㎡を乗じて得た値を超えるときは、施設の種類ごとに支給対象障害者数に28㎡を乗じて得た値とします。表5のとおり。(11 ) 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の福祉施設(労働者住宅に限ります。)の支給対象面積  当該住宅の延面積を当該住宅に入居する者の数で除した値に支給対象障害者数を乗じて得た面積とします。ただし、表5に掲げる労働者住宅の1戸当たり面積に当該住宅に入居する支給対象障害者数を乗じて得た面積を限度とします。

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