障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-62-  ◆助成金制度の対象となる障害者とは  以下のいずれかに該当する障害者であって、原則として事業主に常時雇用されている障害者です。  (1)身体障害者とは、原則として身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号。以下「障害等級表」といいます。)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害がある者、及び7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している者です。  (2)知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」)により知的障害があると判定された者です。  (3)重度身体障害者とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者及び同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。  (4)重度知的障害者とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者です。  (5)精神障害者とは、障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイからニまでのいずれかに掲げる者です。    イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者    ロ 公共職業安定所の紹介に係る者    ハ 当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者    ニ 障害者雇用促進法第19条第1項の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後、当該労働者が精神障害者となった時の雇用事業主の事業所において就労することをいいます。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者  (6)中途障害者とは、支給対象事業主に雇用された後に、身体障害者となった者及び精神障害者となった者であって、職場復帰を行う者です。5 助成金制度の対象となる障害者(補足説明)5 助成金制度の対象となる障害者(補足説明)5 助成金制度の対象となる障害者(補足説明)  この助成金制度の対象となる障害者については、各助成金の内容を紹介する中で「支給対象となる障害者」として列記していますが、これについてさらに具体的に説明します。

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