障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-63--63-(1)第1種作業施設設置等助成金及び障害者福祉施設設置等助成金に係る手続の流れ等 ・手続の流れについては、次の図のとおりです。 ・認定申請前に発注・契約を行っているものについては申請ができません。認定日以前に申入れ、発注・契約、支払を行う場合は、機構へ認定申請書を提出した日以降であって、かつ「事前着手申出書」による届出を行うことが必要です。  ・なお、第1種作業施設設置等助成金は支給決定から1年後及び2年後に、障害者福祉施設設置等助成金は支給決定から1年後に、実施状況報告書(以下、フロー図において「報告書」といいます。)を提出していただく必要があります。(2)第2種作業施設設置等助成金に係る手続の流れ等 ・手続の流れについては、次の図のとおりです。 ・賃貸借契約を締結した後の認定申請が認められています(ただし、認定申請書の提出期限は、作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月後の応答日です)。1 手続の流れ等事 業 主 等①認定申請 (発注・契約前)⑤施設・設備の設置または整備の発注・契約⑥施設・設備の設置または整備の完了、代金支払終了⑦支給請求事 業 主 等⑫報告書(1回目)の提出⑮報告書(2回目)の提出②申請書の受付、点検確認、⑧請求書の受付、点検確認、⑬報告書(1回目)の受付、⑯報告書(2回目)の受付、都道府県支部送付送付⑪送  金都道府県支部点検確認、送付点検確認、送付③申請内容の審査、認定④認定通知書の送付⑨請求内容の審査、支給決定⑩支給決定通知書の送付⑭報告書(1回目)の点検⑰報告書(2回目)の点検本 部本 部6 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等

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