障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-64-(注)支給請求は、賃貸借契約期間の開始日以降であって、支給対象障害者が使用を開始した日の属する月の翌月から起算して、6か月ごとに行います。(3)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金に係る手続の流れ等 ・手続の流れについては、原則として次の図のとおりです。なお、「①認定申請」の前に事前審査の手続があります。詳細は都道府県支部へお問い合わせ下さい。 ・認定申請前に発注・契約を行っているものについては申請ができません。  また認定日以前に発注・契約を行うこともできません。事 業 主 等①認定申請 (施設・設備の賃貸借契約の締結または締結予定)⑤賃借した施設・設備の使用・賃借料の支払⑥支給請求(注)事 業 主 等①認定申請 (発注・契約前)⑤施設・設備の設置または整備の発注・契約 (入札の実施)⑥施設・設備の設置または整備の完了、代金支払終了⑦支給請求②申請書の受付、点検確認、⑦請求書の受付、点検確認、②申請書の受付、点検確認、⑧請求書の受付、点検確認、6 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等都道府県支部送付送付⑩送  金都道府県支部送付送付⑪送  金③申請内容の審査、認定④認定通知書の送付⑧請求内容の審査、支給決定⑨支給決定通知書の送付③申請内容の審査、認定④認定通知書の送付⑨請求内容の審査、支給決定⑩支給決定通知書の送付本 部本 部

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